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設立手続

株式会社設立手続の流れ

株式会社設立手続の流れ

株式会社の設立手続きは、概ね次のような流れで行ないます。1.設立事項決定→2.商号調査→3.発起人会議事録作成→4.定款作成および認証→5.会社印鑑作成→6.資本金払込み→7.設立時取締役等の選任および設立経過の調査→8.就任承諾書作成9.設立登記申請。そして、会社は設立登記をすることにより成立します。
株式会社設立手続の流れ

設立基本事項決定

株式会社を設立するには、最低一人の発起人が必要です。発起人は、会社の住所、名称や目的など数々の基本事項について決めなければなりません。
株式会社設立手続の流れ

会社の設立時に商号調査はなぜ必要なのか?

会社の商号は自由に付けることができるのが原則です。しかし、同じ場所に同じ商号を登記することはできません。また、不正目的での商号の使用は禁止されています。これから付けようとしている商号を使えるかどうかを調査しておいた方がよいでしょう。
株式会社設立手続の流れ

発起人会議事録作成

株式会社を設立する場合、発起人が複数なら、発起人会を開き、発起人全員の合意事項を発起人会議事録として記録します。発起人が一人なら、発起人決定書を作成します。
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定款作成および認証

会社は、必ず定款を作成しなければなりません。会社設立時に最初に作成された定款を原始定款といいます。株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
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株式会社設立時の出資金の払込みについて

株式会社の設立時、定款の認証が終わったら、各発起人は出資金の払込みをします。発起人全員の払込みが終わったら、「払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」を作成します。
株式会社設立手続の流れ

設立時取締役等の選任および調査

発起人は、出資金の払込みの完了後速やかに、設立時取締役等を選任します。設立時取締役等は、出資金の払込みが完了しているか等の調査を行ないます。
株式会社設立手続の流れ

株式会社を設立する時に必要な会社印について

会社の名称(商号)が決まったら、会社印3本セットといわれる代表者印、銀行印、角印を作成します。
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設立時役員の就任承諾書作成

就任承諾書は、取締役などの役員に就任することの意思を確認するためのものです。