合同会社を設立するには、定款を作らなければなりません。
定款を紙の文書として作ると、課税され、4万円分の収入印紙を貼る必要があります。
定款は、電子文書として作ることもできます。電子文書として作った定款を電子定款と言います。電子定款は課税の対象とならないため、収入印紙代の4万円を節約することができます。
紙の定款には、作成者が署名・押印をします。
電子定款には、作成者が電子署名をします。電子署名をするには、そのためのシステムを用意するなど、手間と費用が掛かります。
電子署名は代理ですることもでき、当事務所の電子定款作成代行サービスでは、行政書士が代理で電子署名をします。それにより、あなたの手間と費用を節約します。
さらに専門家が作った定款のひな形を利用することにより間違いのない定款を作ることができます。
合同会社の電子定款作成代行サービスの費用
ご自身で紙の定款を 作成された場合 |
電子定款作成サービスを ご利用の場合(税込) |
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定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
サービス報酬 | 0円 | 5,500円 |
合計金額 | 40,000円 | 5,500円 |
※合同会社の設立登記申請時に登録免許税(6万円~)が必要です。
当サービスをご利用いただくと、定款印紙代が不要となるため、ご自分で全ての手続きを行うよりも34,500円もお安くなります。
専門家の手による定款なので、間違いのない定款を作ることができ、安心できます。
合同会社の電子定款作成代行サービスは社員が1名の場合に対応しています。
電子定款作成代行サービスの流れ
- STEP 1合同会社電子定款ひな形のダウンロード
下記より定款のひな形と定款作成の手引きをダウンロードしてください。
1人で作る合同会社の電子定款
手引きを参考にして、定款ひな形の赤字部分のみ修正してください。
- STEP 2お申し込み
- STEP 3サービス報酬のお支払い
指定口座にサービス報酬をお振込みください。
振込手数料はご負担ください。
- STEP 4定款ひな形のご送付
ご記入済みの「合同会社電子定款ひな形」(WORD形式)をメールにて送付してください。
合同会社の社員=出資者となる方の「印鑑証明書の写し」と「運転免許証またはマイナンバーカード(表面)のコピー」をFAXまたはメール添付でお送りください。
- STEP 5納品
定款の簡易チェック&電子署名を付与し、郵送にて納品いたします。
代表者の印鑑証明書のご住所に書留転送不要郵便でお送りいたします。
ご依頼の前に必ずお読みください。
1.管轄の法務局で事前の事業目的の確認をされることをお勧めします。
定款を作成する前に、法務局で事業目的の適格性の確認を行なってください。
それをしておかないと、登記できないこともあり得ます。
管轄の法務局はこちらでお調べください。
2.許認可等を必要な事業を行なう場合は、管轄の行政庁で事業目的の確認をされることをお勧めします。
それをしておかないと、許認可等を受けられないことや事業目的の変更を求められることがあります。
3.ご本人確認にご協力をお願いいたします。
行政書士は法律により本人確認が義務付けられております。
本人確認は、印鑑証明書のご住所に転送不要の書留郵便をお送りすることによってさせていただきます。
本人確認ができない場合、ご依頼をお受けできません。ご了承ください。