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株式会社設立手続の流れ

株式会社設立手続の流れ

株式会社設立時の定款認証時の実質的支配者の申告について

2018年(平成30年)11月30日から、株式会社の設立時の定款認証を受ける際「実質的支配者になるべき者の申告書」の提出が必要となりました。これは、会社の実質的支配者を把握することなどにより、暴力団員及び国際テロリスト(以下、暴力団員等)に...
株式会社設立手続の流れ

株式会社設立手続の流れ

株式会社の設立手続きは、概ね次のような流れで行ないます。1.設立事項決定→2.商号調査→3.発起人会議事録作成→4.定款作成および認証→5.会社印鑑作成→6.資本金払込み→7.設立時取締役等の選任および設立経過の調査→8.就任承諾書作成9.設立登記申請。そして、会社は設立登記をすることにより成立します。
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設立基本事項決定

株式会社を設立するには、最低一人の発起人が必要です。発起人は、会社の住所、名称や目的など数々の基本事項について決めなければなりません。
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事業目的の適格性の確認

会社の事業目的には、「適法性」「営利性」「明確性」が必要とされています。このことを「事業目的の適格性」といいます。
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会社の設立時に商号調査はなぜ必要なのか?

会社の商号は自由に付けることができるのが原則です。しかし、同じ場所に同じ商号を登記することはできません。また、不正目的での商号の使用は禁止されています。これから付けようとしている商号を使えるかどうかを調査しておいた方がよいでしょう。
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発起人会議事録作成

株式会社を設立する場合、発起人が複数なら、発起人会を開き、発起人全員の合意事項を発起人会議事録として記録します。発起人が一人なら、発起人決定書を作成します。
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定款作成および認証

会社は、必ず定款を作成しなければなりません。会社設立時に最初に作成された定款を原始定款といいます。株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
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株式会社設立時の出資金の払込みについて

株式会社の設立時、定款の認証が終わったら、各発起人は出資金の払込みをします。発起人全員の払込みが終わったら、「払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」を作成します。
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設立時取締役等の選任および調査

発起人は、出資金の払込みの完了後速やかに、設立時取締役等を選任します。設立時取締役等は、出資金の払込みが完了しているか等の調査を行ないます。