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新設会社も利用できる販路開拓に使える持続化補助金について

販路開拓に使える持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が経営計画を自ら策定して商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の取組を支援するものです。

新設会社や新規開業の個人事業主も申請できます。設立前、開業前は申請できません。
小規模事業者持続化補助金を申請できるのは、会社を設立した後、個人事業主として開業した後です。

個人事業主の場合は、小規模事業者持続化補助金の申請までに税務署に開業届を提出し開業している必要があります。開業届の控えには税務署の収受日付印が必須です。

小規模事業者持続化補助金の特別枠

環境変化に関する取組に対して特別枠が設けられ、上限額が引き上げられます。

  • 賃金引上げ枠
    事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上(既に達成している場合は、現在支給している、事業場内最低賃金より+30円以上)とした事業者
    また、本枠を申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は、補助率を3/4へ引き上げると共に加点による優先採択を実施。
  • 卒業枠
    常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大する事業者
  • 後継者支援枠
    将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補としてアトツギ甲子園のファイナリストになった事業者
  • 創業枠
    産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者

持続化補助金の補助上限額と補助率

補助上限額と補助率は以下のとおりです。

類型 補助上限額 補助率
通常枠 50万円 3分の2
賃金引上げ枠 200万円 3分の2
(赤字事業者は4分の3)
卒業枠 200万円 3分の2
後継者支援枠 200万円 3分の2
創業枠 200万円 3分の2

インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円が上乗せされます。

インボイス特例の要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。

持続化補助金の補助対象者(もらえる人)

補助の対象となる小規模事業者は、以下のような事業者です。

業種 常時使用する従業員の数
(会社役員等は含みません)
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業) 20人以下
製造業その他 20人以下

持続化補助金の対象となる経費

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費

持続化補助金の申請期間

申請受付締切:

  • 第12回:2023年6月1日(木)[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切原則2023年5月25日(木)
  • 第13回:2023年9月7日(木)[郵送:締切日当日消印有効]
    (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切原則2023年8月31日(木)

第14回以降は未定です。

申請方法

 jGrantsによる電子申請/郵送による申請