2020年(令和2年)10月1日、建設業法が改正されたことにより、譲渡や相続による建設業許可を承継できるようになりました。
建設業許可の譲渡等(譲渡・譲受け、合併、分割)
建設業の譲渡及び譲受け、合併及び分割ができるようになりました。但し、次の要件を満たす必要があります。
- 事前に認可を受けること
- 許可に係る建設業の全部を承継すること
承継元と承継先がともに許可業者である場合、同一の建設業に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設業であるときは、承継できません。
個人事業主が法人成りする場合も、建設業許可を引き継ぐことができるようになりました。
建設業許可の相続
相続についても、建設業者の死亡後30日以内に申請し、認可を受けたときは、建設業の許可を承継することができるようになりました。