建設業許可の営業所とは
建設業の許可を受けるためには、専任技術者を営業所ごとに配置しなければなりません。
建設業許可の営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいいます。
営業所といえるには、少なくとも次の要件を備えている必要があります。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行なっていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。
- 代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。
- 1.に関する権限を付与された者が常時勤務していること。
- 技術者が常勤していること。
単なる登記上の本店・支店、連絡事務所、工事事務所、作業所などや建設業の業務と関係のない本店・支店は営業所には該当しません。
他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行なうなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
主たる営業所とは
主たる営業所とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所をいいます。通常は本社、本店等です。
登記上の本社、本店等であっても、その実態を有しないものは営業所には該当しません。
従たる営業所とは
従たる営業所とは、建設業を営む営業所のうち主たる営業所以外のものすべてをいいます。