建設業許可の専任技術者とは
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格や実務経験を持つ者を言います。
建設業許可を取得するには、専任技術者を営業所ごとに置かなければなりません。
専任技術者は、常勤していることが必要です。
専任技術者になるための要件
専任技術者になれるのは、次の要件を満たした人です。
一般建設業の許可
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかに該当する者
- 高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上実務の経験を有する者
- 大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、実務の経験を有する者
- 10年以上の実務の経験を有する者
(学歴・資格を問わない) - 一定の国家資格等を有する者
特定建設業の許可
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかに該当する者
- 一定の国家資格等を有する者
- 一般建設業の営業所専任技術者の資格に該当し、かつ、元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上)の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
指定建設業
※指定建設業については下記を参照してください。
- 一定の国家資格等を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
「実務の経験」とは
「実務の経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験等です。
建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験または現場監督技術者として監督に従事した経験も含みます。工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
「指導監督的な実務の経験」とは
「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可
次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
これらの業種について特定建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者は、次のいずれかの者でなければなりません。
- 一級の国家資格者
- 技術士の資格者
- 国土交通大臣が認定した者
専任技術者になることができる資格についてはこちらをご覧ください。
専任技術者の確認書類
専任技術者の確認書類は、次の2種類が必要です。
- 現在の常勤を確認するもの
- 技術者としての要件を確認するもの
1.現在の常勤を確認するもの
現在の常勤を確認する書類には、次のようなものがあります。
- 住民票
- 健康保険被保険者証の写し
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書 など
2.技術者としての要件を確認するもの
技術者としての要件を確認する書類には、次のようなものがあります。
- 国家資格者等の場合:その合格証、免許証の写し
- 監理技術者の場合:監理技術者資格者証の写し
実務経験の場合は、証明者の建設業許可の有無で異なります。
証明者が建設業許可を持っている(いた)場合
- 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
健康保険被保険者証の写し など - 建設業許可申請書及び変更届出書の写し など
証明者が建設業許可を持っていない場合
- 実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
健康保険被保険者証の写し など - 業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し など