綾瀬市の融資制度には、創業支援資金があります。
綾瀬市の創業支援資金とは
綾瀬市の創業支援資金は綾瀬市で新たに創業する方、創業して間もない方、既存の事業活動を継続しつつ、市内に新たに会社を設立する方を対象とした融資です。
信用保証料および利子補給の補助を受けることができます。
創業支援資金の概要
融資要件 | 1.市税等を完納していること 2.事業に必要な許認可を取得していること 3.信用保証協会の創業等関連保証又は創業関連保証の対象者であること 4.上記1~3に加え、次のa~cのいずれかに該当すること a 【標準型】事業を営んでいない市内に居住する個人であって、 融資を受ける日から1カ月以内に市内で事業活動を開始する具体的な計画を有する者、 又は事業開始後1年を経過していない者 b 【市内参入型】事業を営んでいない個人であって、 融資を受ける日から2カ月以内に市内に新たな会社を設立し、 当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、 又は設立後1年を経過していない会社 c 【分社型】会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、 市内に新たに会社を設立(分社化)し、当該会社が事業を開始する 具体的な計画を有する者、又は設立後1年を経過していない会社 |
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資金使途 | 運転資金・設備資金 ※車両購入の場合は車種等に制限があります |
融資限度額 | 運転資金と設備資金の合計で1,000万円 ※これから創業する個人は自己資金と同額まで |
融資利率 | 年2.0%以内 |
返済期間 | 運転資金:5年以内 設備資金:7年以内 |
返済方法 | 割賦返済(据え置き期間12カ月以内) |
申し込みに 必要な書類 |
1.中小企業融資申込書 2.国税及び都道府県税並びに市区町村税の滞納が無いことが確認できる書類 3.借入残高の確認できる書類(残高証明書など) 4.見積書(設備資金の場合) 5.上記のほかに次の書類が必要です【これから事業を始める方】 ・住民票 ・開業する事務所等の所在地が確認できるもの(賃貸借契約書等) ・信用保証協会に提出する事業計画書の写し【事業開始後1年未満の方】 法人の場合 ・履歴事項全部証明書 ・信用保証協会に提出する事業計画書の写し個人の場合 ・住民票 ・個人事業の開設届出書の写し ・信用保証協会に提出する事業計画書の写し書 |
(出典:綾瀬市ホームページ『創業支援資金』)
※融資制度の中身は年度により異なります。最新の条件等については、必ず綾瀬市のホームページ等で確認してください。