相模原市には、創業支援融資制度があります。
相模原市の創業支援融資制度とは
相模原市の創業支援融資制度は、相模原市で創業する人に対して、創業に必要な資金を融資するというものです。
相模原市と金融機関が協力して行ないます。
相模原市が利子の一部を負担しています(利子補給制度)。
融資制度を利用する際に、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助しています(信用保証料補助制度)。
相模原市創業支援融資制度の対象者
「相模原市在住のこれから創業する個人」または「相模原市で創業して1年未満の中小企業者」で、次の要件1~4のすべてに該当する人が対象です。
- 次のいずれかに該当するもの
(1)現在事業を行なっていない開業前の相模原市在住の個人で次のいずれかに該当するもの- 1カ月以内に新たに中小企業者として市内で個人事業を開業予定のもの
- 2カ月以内に新たに中小企業者として市内で法人事業を開業予定のもの
(2)市内に開業してから1年未満の中小企業者
- 住民税を完納していること。
- 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。 または取得が確実である見通しがあること。
- 神奈川県信用保証協会の創業関連保証または創業等関連保証を付していること。
利子補給制度
市負担利率の利子を相模原市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減するというものです。
信用保証料補助制度
相模原市の融資制度を利用する際に、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の80%以内(限度額10万円)を相模原市が補助する制度です。
(出典:相模原市ホームページ『相模原市創業支援融資制度について』)
※融資制度の中身は年度により異なります。最新の条件等については、必ず相模原市のホームページ等で確認してください。