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東京都の創業融資について

東京都には、中小企業制度融資があります。

東京都の中小企業制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。

東京都の中小企業制度融資のひとつに、創業融資があります。

東京都の創業融資の概要

利用できる方

【融資対象1】〔創業前〕 事業を営んでいない個人であって、1 か月以内に新たに個人で又は 2 か月以内に新たに
会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画を有し、「ご利用いただける方」の 2 から 4 の条件を全て満たす方
【融資対象2】〔創業後〕 「ご利用いただける方」の条件を満たし、創業した日から 5 年未満である中小企業者及び
組合(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から 5 年未満の方を含む。)
【融資対象3】〔分社化〕 「ご利用いただける方」の条件を満たし、東京都内で分社化(※1)しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から 5 年未満の会社

融資条件

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額(※2) 3,500 万円(融資対象1は自己資金(※3)に 2,000 万円を加えた額の範囲内)
融資期間 運転資金 7 年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金 10 年以内(据置期間1年以内を含む。)
融資利率(年率) 責任共有制度の対象となる場合

  • 固定金利
    3 年 以 内 1.9% 以 内
    3 年超 5 年以内 2.1%以内
    5 年超 7 年以内 2.3%以内
    7 年 超 2.5% 以 内
  • 変動金利
    「短プラ+0.7%」以内
責任共有制度の対象外となる場合

  • 固定金利
    3 年 以 内 1.5% 以 内
    3 年超 5 年以内 1.6%以内
    5 年超 7 年以内 1.8%以内
    7 年 超 2.0% 以 内
  • 変動金利
    「短プラ+0.2%」以内
返済方法 分割返済(元金据置期間は1年以内)
融資形式 証書貸付。
融資期間が 1 年以内の場合は手形貸付とすることができます。
信用保証料補助 信用保証料の 2 分の 1
その他 「創業関連保証(2,000 万円)」及び「創業等関連保証(1,500 万円)」を併用する場合には 2 口に分けて申込みをします。

※1 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立すること。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。

※2 (1)融資限度額の取扱い
融資対象 1 及び 3 は、「創業関連保証(2,000 万円)」及び「創業等関連保証(1,500 万円)」の範囲内とします。
(2)認定特定創業支援事業に係る「創業関連保証」の特例融資対象 1 については、創業 6 か月前から利用できるものとします。

※3 自己資金=(1)-(2)
(1)創業しようとする者が事業に充てるために用意した次のアからカまでの合計額
ア 残高の確認できる預貯金
イ 客観的に評価が可能な有価証券に保証協会の定める評価率を乗じたものウ 敷金、入居保証金
エ 資本金・出資金に充てる資金
オ 融資申込み前に導入した事業設備(不動産を除く。) カ 客観的に評価が可能な資産(不動産を除く。)
(2)次のア及びイの合計額
ア 残存返済期間が 2 年以上ある住宅ローン、設備資金等長期返済を前提とする借入金の年間返済予定額の 2 年分イ その他の借入金全額

(出典:東京都創業NET『東京都中小企業制度融資『創業』』)

※融資制度の中身は年度により異なります。最新の条件等については、必ず東京都のホームページ等で確認してください。