外国人が日本で会社を作る時、考えるべきことは2つあります。
- 会社設立で必要なものについて
- 在留資格(ビザ)について
1.会社設立で必要なものについて
会社を作る時には次のものが必要です。
① 印鑑証明書
② 銀行口座
① 印鑑証明書について
日本に住民登録をしていれば、印鑑登録をして、印鑑証明書を取ることができます。特に問題はありません。
日本に住民登録をしていない場合は、印鑑証明書に代わるものとして、本国の公的なサイン証明書とその翻訳文が必要です。
② 銀行口座について
銀行口座は、資本金を払い込むためのものです。
会社を設立する前は会社の銀行口座はありませんので、出資する人の代表者名義の銀行口座を利用します。
出資代表者の銀行口座がない場合は、他の出資者等の銀行口座を利用することもできます。
印鑑証明書と銀行口座を用意できれば、会社を作ることはできます。
2.在留資格(ビザ)について
外国人が会社を作るにあたっては、作ることそのものより、作った後の在留資格が重要です。
外国人が日本に滞在して会社を経営するには、在留資格「経営・管理」(以降「経営管理ビザ」といいます)が必要です。「経営管理ビザ」を取れないと、会社を作っても経営できません。
「日本人の配偶者等」の就労制限のない在留資格をすでに持っている場合は、「経営管理ビザ」を改めてとる必要はありません。
「経営管理ビザ」を取るためには、次の要件を満たす必要があります。
① 事務所を確保していること
② 事業に継続性があること
③ 500万円以上出資するか常勤の職員を二人以上雇用すること
④ 実質的に経営を行なうこと
このうち、
「② 事業に継続性があること」と「④ 実質的に経営を行なうこと」を証明できるかどうかがポイントです。
新設会社が「② 事業に継続性があること」を証明するには、事業計画書を提出する必要があります。結構綿密に事業計画を練る必要があります。
外国人が共同経営者として会社を作る場合には「④ 実質的に経営を行なうこと」が重要なポイントになります。外国人が役員に就かなければならない理由を説明する必要があるからです。
これについては、法務省が次の基準を示しています。
「2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い」
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
(2)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること
(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること
これらの条件が満たされている場合には,それぞれの外国人全員について,「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえる。
(参考)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00052.html