事業目的には、「適法性」・「営利性」・「明確性」が必要とされています。このことを「事業目的の適格性」と言います。
事業目的の記載内容に問題がある場合、登記申請を受け付けてもらえないこともあります。事業目的に問題があり登記申請を受け付けてもらえないと、定款の認証をし直さなければなりません。そうなると、時間と費用が余計に掛かってしまいます。そうならないためにも、事業目的が決まったら本店所在地を管轄する法務局(登記所)で適格性について確認しておくことをお勧めします。
確認は、事業目的を記載したメモを持参し、法務局の登記官に登記可能かどうかをチェックしてもらいます。あるいはFAXで問い合わせをすることもできます。
確認する方法については、管轄の法務局にお問い合わせください。
株式会社を設立する時必要な書類
株式会社の設立時に作成する必要がある書類は、概ね以下の通りです。
- 定款
定款についてはこちらをご覧ください - 払込を証する書面
払込を証する証明書についてはこちらをご覧ください - 発起人会議事録または発起人決定書
発起人会議事録または発起人決定書についてはこちらをご覧ください - 就任承諾書
就任承諾書についてはこちらをご覧ください - 印鑑届出書
印鑑届出書についてはこちらをご覧ください - 印鑑カード交付申請書
印鑑カード交付申請書についてはこちらをご覧ください - 登記申請書
登記申請書についてはこちらをご覧ください
※状況によっては異なることがあります。