青色申告には白色申告と比べてメリットがある
会社を設立した後は、事業年度ごとに法人税を納めなければなりません。
法人税の申告方法には、青色申告と白色申告があります。青色申告には税制上の優遇措置が多くありますから、青色申告を選択しましょう。
「青色申告の承認申請書」を期限内に提出する
青色申告を選択するには、税務署に「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。
提出する時には、会社保存用に控えを用意し、控えに受付印を押してもらいます。
提出期限は、会社設立後3カ月を経過した日または事業年度終了日(3カ月以内に最初の事業年度が終了する場合)のうちいずれか早い日の前日です。
「青色申告の承認申請書」を提出しなかった場合は、自動的に白色申告で確定申告を行なうことになります。この場合、事業年度の途中で青色申告への変更はできません。青色申告に変更したい場合は、事業年度の終了日までに「青色申告の承認申請書」を提出すると、翌年度から青色申告で確定申告が行なえます。
青色申告のメリット
青色申告の代表的なメリットとしては、次のものがあります。
- 欠損金の繰越控除
赤字が出てもその赤字を9年間繰り越せるという制度です。当期の黒字と前期の赤字を相殺できるので、税額を抑えることができます。 - 欠損金の繰越還付
繰越控除とは逆で、当期の赤字を前期の黒字と相殺し、前期に納税した法人税の還付を受けることができるという制度です。 - 少額減価償却資産特例
取得価額が30万円未満の償却資産をその年度の経費として処理できるというものです。
青色申告を選択すると、簿記の原則(複式簿記)に従って帳簿をつけなければならない義務がありますが、それ以上にメリットの方が大きいといえます。
手軽に利用できるクラウドサービスや法人向けの青色申告ソフトも多数あります。それらの導入を検討してもいいのではないでしょうか。
「青色申告の承認申請書」の入手方法
「青色申告の承認申請書」は、国税庁のホームページ(「[手続名]青色申告書の承認の申請」)からダウンロードできます。
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