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減価償却資産の償却方法の届出書を税務署に提出する

減価償却資産の償却方法を税務署に届け出る

会社が所有する建物、備品や車両などを固定資産といいます。固定資産は、購入した年に全額を経費にすることはできません。数年に分けて経費として計上します。このような処理を「減価償却」といいます。

減価償却の2つの方法

減価償却の方法には主なものとして定率法と定額法の2種類があります。

  • 定率法:帳簿価額に一定の率をかけて償却額を求める方法です。
  • 定額法:毎年同じ金額を償却する方法です。

会社は、資産の種類ごとに償却の方法を決めて税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければなりません。

提出期限は、設立1年目の確定申告の提出期限の日です。

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなかった場合は、定率法が適用されます。つまり、「定額法」で償却をすることを選択する場合に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すればOKです。

建物、無形固定資産やソフトウェアなどは、定率法を選択できず、定額法が採用されます。

「減価償却資産の償却方法の届出書」の入手方法

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、国税庁のホームページ([手続名]減価償却資産の償却方法の届出)からダウンロードできます。

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