労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といいます。
労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は、1年分の概算保険料をまとめて納付することになっています。1年分というのは、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)のことで、年度の途中で加入した場合は、加入した日から翌年の3月31日までの分です。
「概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出し、納付書で概算保険料を納付します。
1年が終わったら、6月1日から7月10日の間に、実際に支払った給料の総額から確定保険料を求め、申告・納付します。この時、翌年度の概算保険料の申告と納付を同時に行ないます。