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建設業許可を受けるための6つの要件とは?

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

建設業許可を取りたいという人が増えています。

  • 元請業者から、許可を取るよう勧められた。
  • 金融機関に融資を申し込んだが、建設業許可がないことを理由に融資を断られた。
  • 建設業許可のあるきちんとした業者として、信用力を高めたい。

など、理由は様々です。

建設業許可を受けるためにはどのような要件があるでしょうか?

以下では、建設業許可を受けるために必要な要件について解説します。

建設業許可を受けるための6つの要件

建設業許可を受けるためには次の6つの要件を備えていなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 営業所としての実態があること

以下で、それぞれの要件について解説します。

※細かい点は、都道府県により異なることがあります。下記は、神奈川県で建設業許可を取る場合の要件です。

6つあるとは言っても、実質としては1,2,4の3つと言えます。

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者になれるのは、次のような人です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者
  2. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位で次のいずれかの経験がある者
    • 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    • 6年以上経営業務を補佐した経験
  3. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験がある者
    • 経営業務の管理責任者としての経験
    • 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  4. 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

2.専任技術者を営業所ごとに置いていること

専任技術者になれるのは、次のような人です。

一般建設業の場合

一般建設業の場合、専任技術者になれるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 工業高校、大学等の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務の経験を有する者
  • 10年以上、申請業種に関する実務の経験を有する者
  • 土木施工管理技士、建築士等の国家資格を有する者

特定建設業の場合

上記に加え、加重要件があります。

3.請負契約に関して誠実性があること

法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

※「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。

※「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業の場合

一般建設業の新規申請の場合、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 直前の決算で自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上であること。
  • 金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書があること。

特定建設業の場合

特別建設業の場合、直前の決算において下記の1.~3.の要件すべてに該当することが必要です。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
    流動比率= ×100
  3. 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと

法人、法人の役員等、個人事業主等が、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日か
    ら5年を経過しない者
    また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を
    経過しない者
  3. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及
    ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の
    停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな
    くなった日から5年を経過しない者
  5. 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わ
    り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ア 建設業法
    イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労
    働者派遣法の規定で政令で定めるもの
    ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪
    オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は
    同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.営業所としての実態があること

単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません。

営業所として認められるには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。
  3. 1.に関する権限を付与された者が常時勤務していること。
  4. 技術者が常勤していること。

建設業許可を取るなら法人がお勧めです

個人事業の場合、許可は事業主である個人に対して与えられます。

その許可を受けた個人が事業を誰か他の人、例えば息子に譲ろうとしたとします。

事業そのものを譲ることはできますが、建設業許可を譲ることはできません。この場合は事業を譲り受ける人が改めて許可を受けなければなりません。

会社なら経営者が代わっても建設業許可はそのまま継続できます

建設業許可を会社で取っていれば、経営者が代わったとしても、建設業許可をそのまま継続することができます。

建設業許可が必要な事業を行なう場合は、最初から会社にしておくと後々有利といえます。

会社設立・起業支援センターと建設業許可申請

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、建設業の会社の設立手続きを代行するだけではなく、建設業許可の申請の代行もしています。

会社の設立も建設業許可申請も、慣れない人にとっては大変なことばかりです。

あなたご自身が起業準備に専念することができるように、会社設立・起業支援センターがしっかりとご支援いたします。

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