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ペットショップやペットサロンを開業するには登録が必要です

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

「ペットが好きだからペットショップを始めたい」「トリマーの資格を取ってペットサロンを開きたい」そういう人が増えています。

ペットショップやペットサロンを開業するときに必要な許可は?

ペットショップやペットサロンを始めるには、第一種動物取扱業者の登録が必要です。

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、営利を目的として動物の「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養(ゆずりうけしよう)」を反復・継続して事業として行なうことをいいます。

第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。

動物又はその飼養施設を持たずにインターネットを利用して代理販売業者やペットシッターなどを営む場合でも、登録を受けなければなりません。

第一種動物取扱業の登録の対象となる動物種

ほ乳類、鳥類、は虫類に属するもの

ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造の用等に供するために飼養又は保管をしている場合は除きます。

第一種動物取扱業の7種類の区分

第一種動物取扱業には、上で述べたように「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7種類の区分があります。

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行なう業のことです。その取次又は代理を含みます。

販売業者の具体例

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業のことです。

保管業者の具体例

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業のことです。

貸出業者の具体例

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業のことです。

訓練業者の具体例

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業のことです。動物とのふれあいの提供を含みます。

展示業者の具体例

動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ

競りあっせん

会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行なう業のことです。

競りあっせん業者の具体例

動物オークション(会場を設けて行なう場合)

譲受飼養(ゆずりうけしよう)

有償で動物を譲り受けて飼養を行う業のことです。

譲受飼養業者の具体例

老犬ホーム、老猫ホーム

登録の必要な動物の対象範囲

哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。

畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。

動物取扱責任者の選任

第一種動物取扱業者の登録を受けるには、事業所ごとに動物取扱責任者を1人以上設置することが必要です。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新しなければなりません。

ペットショップ・ペットサロンに有効なインターネットを活用した集客とは

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、ペットショップやペットサロンを開業しようという方のために、インターネットを活用した集客支援を行なっています。

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