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旅行会社を始めるには登録が必要です

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

旅行会社を開業するときに必要な許可は?

旅行会社には大きく分けて2種類あります。

旅行業と旅行業者代理業です。

旅行業とは、報酬を得て、旅行業務を行う事業をいいます。

旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者(所属旅行業者)のため旅行業務について代理して契約する行為を行う事業をいいます。

旅行業はさらに3つに分かれます。第一種旅行業、第二種旅行業と第三種旅行業です。

これらの事業を行なうには、旅行業法に基づく登録が必要です。登録を受けないで旅行業または旅行業者代理業を行なうと、法律により罰せられます。

それぞれ取り扱える業務の範囲が異なります。

旅行業と旅行業者代理業が取り扱える業務の範囲は、下表の通りです。

業務の範囲
募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行
海外 国内


第一種旅行業
第二種旅行業 ×
第三種旅行業 ×
(注1)
地域限定旅行業 ×
(注2)

(注2)

(注2)
旅行業者代理業 所属旅行業者から委託された業務

注1)募集型企画旅行を実施する区域が限定されます。
一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のア~ウの区域内に収まっている必要があります。
ア.一の自らの営業所の存する市町村
イ.アの市町村に隣接する市町村
ウ.国土交通大臣の定める区域

注2)旅行を実施する区域が限定されます。
一の旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のア~ウの区域内に収まっている必要があります。
ア.一の自らの営業所の存する市町村
イ.アの市町村に隣接する市町村
ウ.国土交通大臣の定める区域

旅行業の登録の要件

旅行業者として登録されるには、次の要件を満たしている必要があります。

  • 基準資産額
  • 営業保証金
  • 旅行業務取扱管理者の選任

基準資産額

旅行業者には基準資産額が設定されています。

基準資産額とは、旅行業者が財産的基礎を有しているかを判断するために算定されるものです。

基準資産額は下表の通りです。

基準資産額
第一種旅行業 3,000万円以上
第二種旅行業 700万円以上
第三種旅行業 300万円以上
地域限定旅行業 100万円以上

この額に満たない場合は、登録が拒否されます。

旅行業者代理業者には、基準資産額は設定されていません。

営業保証金

旅行業者には営業保証金または弁済業務保証金分担金が求められます。

営業保証金または弁済業務保証金分担金は、

旅行業協会の会員でない場合に営業保証金、旅行業協会の会員の場合には弁済業務保証金分担金です。

営業保証金、弁済業務保証金分担金の最低額は下表の通りです。

営業保証金の最低額 弁済業務保証金分担金の最低額
第一種旅行業 7,000万円 1,400万円
第二種旅行業 1,100万円 220万円
第三種旅行業 300万円 60万円
地域限定旅行業 100万円 20万円

旅行業務取扱管理者の選任

営業所ごとに、1人以上の旅行業務取扱管理者(海外旅行を取り扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者)を選任しなければなりません。

旅行業務取扱管理者は、他の営業所との兼任はできません。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。登録を更新する場合は、有効期間満了の日の2カ月前までに更新申請をする必要があります。

変更届出

登録事項等に変更があった場合には、30日以内に届出をしなければなりません。