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古物商許可が必要な場合とは?

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

古物商許可が不要な場合

  • 不用品が沢山あるので売りたい
  • 他の人から貰ったけど使わないから売りたい

そういう人が増えています。

以前はフリーマーケット(蚤の市)などがそういう場でした。最近はネットオークションやネットショップで売る場を持てるようになりました。

上で挙げたような場合は、古物商許可は必要ありません。

古物商許可が必要な場合

では、どういう時に古物商許可が必要でしょうか?

  • 古物を買い取って、そのまま売る。
  • 古物を買い取って、修理して売る。
  • 古物を買い取って、ばらして部品を売る。

これらのことをする場合には、古物商許可が必要です。実店舗を持って売ろうが、ネット上で売ろうが必要です。

ここで、古物とは次のようなものを言います。

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

これらの営業行為を古物商許可を取らずにした場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処」せられます。

古物商許可を取るには

古物商許可は都道府県の公安委員会に申請します。窓口は営業所の所在地を管轄する警察署です。

法人が古物商許可を取得するときに注意すべきことは?

法人が古物商許可を申請する時は、定款を添付しなければなりません。

定款を添付する理由は、その法人が古物の売買を事業の目的にしているかを確認するためです。

ですので、定款には古物の売買を行なうことが目的として記載されている必要があります。

  • 例:「○○の買取り、販売」、「○○の売買」

警察署によって書き方に対する対応が異なりますので、事前に相談することをお勧めします。

古物商許可を取るなら法人がお勧めです

個人事業の場合、許可は事業主である個人に対して与えられます。

その許可を受けた個人が事業を誰か他の人、例えば息子に譲ろうとしたとします。

事業そのものを譲ることはできますが、古物商許可を譲ることはできません。この場合は事業を譲り受ける人が改めて許可を受けなければなりません。

会社なら経営者が代わっても古物商許可はそのまま継続できます

古物商許可を会社で取っていれば、経営者が代わったとしても、古物商許可をそのまま継続することができます。

古物商許可を取るなら、最初から会社にしておくと後々有利といえます。

会社設立・起業支援センターと古物商許可申請

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、会社の設立手続きを代行するだけではなく、古物商許可の申請の代行もしています。

会社の設立も古物商許可申請も、慣れない人にとっては大変なことばかりです。

あなたご自身が起業準備に専念することができるように、会社設立・起業支援センターがしっかりとご支援いたします。