神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。
産業競争力強化法に基づいて独自の起業支援・創業支援をする自治体が増えました。
会社設立で知っておきたいポイント:川崎市の会社設立時の税金を半分で済ませる方法
川崎市が行なっている特定創業支援事業
川崎市では、様々な創業支援事業を行なっています。
その内の一つに、産業競争力強化法に基づいた特定創業支援事業というものがあります。
「特定創業支援事業」とは国が産業競争力強化法により定める事業のことです。創業者が経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識を習得することを継続的に支援します。
この支援を受けて一定の条件をクリアすると、次のメリットを得ることができます。
- 会社設立時の登録免許税が半額になります
- 創業支援資金の申込み要件が緩和されます
- 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和されます
- 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率が引き下げられます
会社設立時の登録免許税が半額に軽減される
特定創業支援事業を受けて、その証明書の発行を受けると、川崎市に本店を置く会社の設立時の登録免許税が半額となります。
具体的には次のとおりです。
- 株式会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。最低税額は15万円で、これが半額になります。
- 合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。最低税額は6万円で、これが半額になります。
- 合名会社又は合資会社:1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
会社以外では、このメリットを受けることはできません。
創業支援資金の申し込み要件が緩和される
特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、創業の6カ月前から申し込みすることができるようになります。
- 事業を営んでいない個人
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件が緩和される
特定創業支援事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、「新創業融資制度」について、自己資金要件を満たすものとみなされます。
日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、貸付利率の引き下げ対象となります。
気になる川崎市の特定創業支援事業はどんなものがある?
川崎市が行なっている特定創業支援事業には、以下のものがあります。
- 起業相談プログラム
- かわさき店舗出店支援プログラム
- 女性起業家ビギナーズ向け「起業プラン作成支援講座」
- コミュニティビジネス振興事業
- かわさき起業家塾
- かわさき起業家オーディション
- ビジネスイノベーションスクール
- インキュベーション事業
- オンライン創業支援セミナー など
これらは、2023年度のものです。川崎市が行なっている最新の特定創業支援事業については、川崎市のホームページで確認してください。
> 川崎市『産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業について』