株式会社の役員に変更があった場合、役員の変更登記をしなければなりません。
役員の変更とは、主に以下のようなことをいいいます。
任期が満了する場合、辞任した場合、解任された場合、死亡した場合や新しく選ばれる場合などです。
これら以外にも、役員の氏名に変更があった場合や代表取締役の住所に変更があった場合などがあります。
株式会社の変更登記で一番多いのは、この役員の変更登記といってもいいかも知れません。株式会社の役員は任期が定められていますので、少なくとも任期が来るたびごとに変更登記をしなければならないからです。
そしてその登記は法律で義務付けられていて、登記をしないでいると100万円以下の過料に処せられることがあります。
株式会社の役員変更手続きの流れ
役員変更手続きといっても、会社の事情により、必要な手続きや書類が異なります。専門家にお任せすることをお勧めします。
以下は、株式会社の典型的な役員変更手続き(重任※)のおおまかな流れです。
- 株主総会で選任決議をする
- 変更登記を申請する
※役員の重任
役員の重任とは、任期満了となった役員が引き続いて役員に就任することをいいます。
役員の重任とは、任期満了となった役員が引き続いて役員に就任することをいいます。
1.株主総会で選任決議をする
株主総会で役員の選任(再任)を決議します。この場合の決議は、普通決議でOKです。
2.変更登記を申請する
法務局へ役員の変更登記を申請します。株主総会の決議の日の翌日から2週間以内に申請しなければなりません。
必要書類
申請に必要なものは、以下の通りです。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 役員の就任承諾書
費用
- 登録免許税 10,000円