会社設立のきほんのき:株式会社についてよくある質問(FAQ)
Q.取締役はどんな義務を負っていますか?
取締役は、一般的義務として次の義務を負っています。
- 善良なる管理者としての注意をもって職務を行なう義務(善管注意義務といいます)
- 法令・定款や株主総会の決議を遵守し、忠実に職務を行わなければならないという義務(忠実義務といいます)
Q.破産者でも取締役になれますか?
はい。破産者でも株式会社の取締役になることができます。
取締役が自己破産をした場合、民法の規定により、会社とその取締役との委任契約が終了します。このことにより当該取締役は自動的に退任することになります。しかし、改めて選任することができます。
会社法上は取締役となることができても、許可認可が取得できないケースがあります。
たとえば建設業の場合、破産後復権を得ない者は欠格要件に該当し、許可を取得することができません。
会社は設立できたが、営業することができなければ意味がありません。注意してください。
Q.監査役とはどんな役割ですか?
一般的には、取締役が職務を適性に執行しているかチェックする役割です。
Q.監査役は置いても置かなくてもいいのですか?
株式を広く公開する会社(公開会社)は必ず置かなくてはいけません。株式の譲渡制限をする会社(非公開会社)では、監査役を置くかどうかは任意です。
Q.株式会社の設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
問題がなければ2週間から1か月程度で設立できます。書類作成に不備などがあったら、1か月以上かかることもあります。
Q.株式会社を作るのに費用はどのくらいかかりますか?
公証役場での定款認証手数料が約32000円~52000円、定款の収入印紙代が4万円、設立登記の登録免許税が最低15万円かかります。
つまり、自分ですべて手続きをしたとして、合計222000円~242000円ほどかかります。