会社設立のきほんのき:役員の任期
役員の任期を決めるときに考慮するべきポイントを解説しています
株式会社の場合
公開会社の役員の任期は、最長2年です。
非公開会社の場合、定款で役員の任期を最長10年まで伸長することができます。
公開会社・非公開会社については、『非公開会社と公開会社とは?』を参照してください。
取締役が自分1人だという場合や身内の人など十分に信頼できる人を取締役とする場合であれば、任期を10年としても問題はないでしょう。そうでない場合は、任期は短くしておいたほうがいいかもしれません。
役員が就任や退任をしたら必ず登記をしなければなりません。登記をするには費用がかかります。ですので、任期を長くすれば費用を節約できるといえます。
しかし任期を長くすると、役員を任期の途中で解任した時などに損害賠償の問題に発展する可能性もあります。
役員が就任したり、退任したりすると、必ず役員の変更登記というものをしなければなりません。役員の任期が短いと、その分変更登記の登録免許税がかかります。
かといって逆に長くすると、役員の再任の登記を忘れてしまうということもあり得ます。この変更登記をしないと100万円以下の過料を課されたり、12年間なんの登記もせずに経過すると株式会社が解散されたものとみなされて(「株式会社のみなし解散」といいます)、法務局の登記官に職権で解散の登記をされてしまうおそれがあります。
そういった点を考慮して任期を決めましょう。
合同会社の場合
役員の任期に制限はありません。