会社の設立後に、会社名を変更することを商号変更といいます。
商号を変更するには、会社の定款を変更し、商号の変更登記をします。
商号変更手続きの流れ
以下は、株式会社の商号変更手続きのおおまかな流れです。
- 新しい商号(会社名)を決定する
- 商号の調査をする
- 株主総会で定款変更を決議する
- 会社印を作成する
- 変更登記を申請する
- 関係各署などに変更を届ける
1.新しい商号(会社名)を決定する
まず、新しい商号(会社名)を決めます。
2.商号の調査をする
会社設立時と同じように、商号の調査をします。
同一の住所で同じ商号の登記は法律で禁止されているからです。
商号調査を参照してください。
3.株主総会で定款変更を決議する
定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。
4.会社印を作成する
商号を変更するにあたっては、新しい会社印を作成しましょう。
会社印は法的には変更する必要がありません。しかし、商号(社名)を変更した際には、会社印も変更することが多いです。
会社実印は法務局へ印鑑登録をしています。実印を変更する際には、改印の届けを出さ なければなりません。
会社実印以外の銀行印、角印や住所印なども作成し直すことが一般的です。
株主総会議事録には、会社の実印で押印します。会社実印を新しくする場合は、その新しい会社実印で押印します。
新しい商号が確定したら、早めに会社実印を作成しましょう。
会社実印についてはこちらを参考にしてください。
> 株式会社を設立する時に必要な会社印について
5.変更登記を申請する
法務局へ商号の変更登記を申請します。株主総会の特別決議の日の翌日から2週間以内に申請しなければなりません。
会社実印を変更する場合は、改印の届出を変更登記と一緒にするといいでしょう。
登記が完了したら、新しい登記事項証明書を取得できるようになります。後の手続きで必要な通数を事前に調べておくことをお勧めします。
必要書類
商号変更登記の申請に必要なものは、以下の通りです。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 委任状(会社の代表者以外の方が申請に行く場合)
会社実印を変更する場合は、以下の書類も必要です。
- 印鑑(改印)届書
- 代表取締役の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
費用
- 登録免許税 30,000円
6.各種変更届を届ける
会社名・商号変更に関わる主な届としては、以下のものがあります。
登記事項証明書を要求されることが多いので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。
- 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
- 銀行口座の名義変更をします
必要に応じて、改印届を出します - 取引先に商号変更のお知らせをします
- 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
- 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどの契約の変更をします
- 郵便局に変更届を出します