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会社名・商号の変更手続きについて

会社の設立後に、会社名を変更することを商号変更といいます。

商号を変更するには、会社の定款を変更し、商号の変更登記をします。

商号変更手続きの流れ

以下は、株式会社の商号変更手続きのおおまかな流れです。

  1. 新しい商号(会社名)を決定する
  2. 商号の調査をする
  3. 株主総会で定款変更を決議する
  4. 会社印を作成する
  5. 変更登記を申請する
  6. 関係各署などに変更を届ける

1.新しい商号(会社名)を決定する

まず、新しい商号(会社名)を決めます。

2.商号の調査をする

会社設立時と同じように、商号の調査をします。

同一の住所で同じ商号の登記は法律で禁止されているからです。

商号調査を参照してください。

3.株主総会で定款変更を決議する

定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。

株主総会の特別決議とは、総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を持つ株主が出席して、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことをいいます。

4.会社印を作成する

商号を変更するにあたっては、新しい会社印を作成しましょう。

会社印は法的には変更する必要がありません。しかし、商号(社名)を変更した際には、会社印も変更することが多いです。

会社実印は法務局へ印鑑登録をしています。実印を変更する際には、改印の届けを出さ なければなりません。

会社実印以外の銀行印、角印や住所印なども作成し直すことが一般的です。

株主総会議事録には、会社の実印で押印します。会社実印を新しくする場合は、その新しい会社実印で押印します。

新しい商号が確定したら、早めに会社実印を作成しましょう。

会社実印についてはこちらを参考にしてください。
株式会社を設立する時に必要な会社印について

5.変更登記を申請する

法務局へ商号の変更登記を申請します。株主総会の特別決議の日の翌日から2週間以内に申請しなければなりません。

会社実印を変更する場合は、改印の届出を変更登記と一緒にするといいでしょう。

登記が完了したら、新しい登記事項証明書を取得できるようになります。後の手続きで必要な通数を事前に調べておくことをお勧めします。

必要書類

商号変更登記の申請に必要なものは、以下の通りです。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 委任状(会社の代表者以外の方が申請に行く場合)

会社実印を変更する場合は、以下の書類も必要です。

  • 印鑑(改印)届書
  • 代表取締役の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

費用

  • 登録免許税 30,000円

6.各種変更届を届ける

会社名・商号変更に関わる主な届としては、以下のものがあります。

登記事項証明書を要求されることが多いので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。

  • 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
  • 銀行口座の名義変更をします
    必要に応じて、改印届を出します
  • 取引先に商号変更のお知らせをします
  • 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
  • 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどの契約の変更をします
  • 郵便局に変更届を出します