会社は従業員を雇ったら賃金を支払わなければなりません。
賃金支払いの5原則
賃金の支払いには5つの原則があります。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
このうち「1.通貨払いの原則」の例外として、次の要件を満たした場合は、銀行などの金融機関の口座への振り込みが認められています。
賃金口座振り込みの要件
- 労働者の同意があること
- 労働者が指定する本人名義の預貯金等の口座に振込まれること
- 振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払い日に引き出せること
賃金の口座振り込みによる場合の手続き
- 労使協定を結ぶ
口座振り込みの実施について、労働者の代表と書面による協定を結びます。 - 労働者の同意を取る
労働者の書面による同意が必要です。 - 賃金支払い日に、給与明細を出す
口座振り込みの対象となっている労働者に対して、所定の賃金支払い日に、給与明細を発行します。