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賃金の口座振り込み

会社は従業員を雇ったら賃金を支払わなければなりません。

賃金支払いの5原則

賃金の支払いには5つの原則があります。

  1. 通貨払いの原則
  2. 直接払いの原則
  3. 全額払いの原則
  4. 毎月1回以上払いの原則
  5. 一定期日払いの原則

このうち「1.通貨払いの原則」の例外として、次の要件を満たした場合は、銀行などの金融機関の口座への振り込みが認められています。

賃金口座振り込みの要件

  1. 労働者の同意があること
  2. 労働者が指定する本人名義の預貯金等の口座に振込まれること
  3. 振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払い日に引き出せること

賃金の口座振り込みによる場合の手続き

  1. 労使協定を結ぶ
    口座振り込みの実施について、労働者の代表と書面による協定を結びます。
  2. 労働者の同意を取る
    労働者の書面による同意が必要です。
  3. 賃金支払い日に、給与明細を出す
    口座振り込みの対象となっている労働者に対して、所定の賃金支払い日に、給与明細を発行します。