株式会社の設立登記申請で登記すべき事項について
登記すべき事項とは
登記すべき事項とは、会社法で登記しなければならないと定められている事項のことをいいます。
株式会社を設立する場合の登記すべき事項は以下のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在場所
- 資本金の額
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数
- 役員に関する事項
- 公告の方法
定款の内容によっては、その他にもあります。
登記すべき事項の提出方法
登記すべき事項を提出するには、以下の3つの方法があります。
- オンラインで提出する
- CD-R等で提出する
- A4の用紙で提出する
1.オンラインで提出する
登記すべき事項を事前に登記・供託オンライン申請システムを利用して提出します。法務省が推奨している方法です。
申請書の「登記すべき事項」欄には、「別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み」と記載します。
2.CD-R等で提出する
登記すべき事項をテキストファイルに書き、CD-R(またはDVD-R)に保存して、設立登記の申請書と一緒に法務局に提出します。
申請書の「登記すべき事項」欄には、「別添CD-R(またはDVD-R)のとおり」と記載します。
3.A4の用紙で提出する
登記すべき事項をA4の紙に記載し、設立登記の申請書と一緒に法務局に提出します。
申請書の「登記すべき事項」欄には、「別紙のとおり」と記載します。
登記すべき事項に書くこと
登記すべき事項には以下のことを記載します。
項目 | 記載内容 |
---|---|
商号 | 商号を定款の通りに書きます |
本店 | 本店の具体的所在場所を書きます |
公告をする方法 | 会社が公告をする方法を書きます |
目的 | 会社の事業目的を定款の通りに書きます |
発行可能株式総数 | 会社が発行することができる発行可能株式総数を定款の通りに書きます |
発行済株式の総数 | 会社設立時の発行済株式の総数を書きます |
資本金の額 | 会社設立時の資本金の額を書きます |
株式の譲渡制限に関する規定 | 定款に株式の譲渡制限に関する規定を置いた場合に、定款の通りに書きます |
株券を発行する旨の定め | 株券を発行する場合に書きます |
役員に関する事項 | |
資格 | 取締役、代表取締役または監査役です |
氏名 | 役員の氏名を書きます |
住所 | 代表取締役の場合、印鑑登録証明書の通りに書きます |
登記記録に関する事項 | 設立と書きます |
登記すべき事項の書き方
株式会社の設立登記申請書に添付する登記すべき事項の記載例を以下に示します。
「商号」 神奈川商事株式会社
「本店」 神奈川県横浜市中区○○町○丁目○番地
「公告をする方法」 官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造及び販売
2 ××の輸入及び販売
3 前各号に附帯又は関連する一切の事業
「発行可能株式総数」 1000株
「発行済株式の総数」 300株
「資本金の額」 金300万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の発行する株式の譲渡による取得については、当会社の承認を得なければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。
「役員に関する事項」
「資格」 取締役
「氏名」 神奈川太郎
「資格」 取締役
「氏名」 神奈川花子
「役員に関する事項」
「資格」 代表取締役
「住所」 神奈川県川崎市川崎区○○町○丁目○番地
「氏名」 神奈川太郎
「登記記録に関する事項」 設立
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株式会社を設立する時必要な書類
株式会社の設立時に作成する必要がある書類は、概ね以下の通りです。
- 定款
定款についてはこちらをご覧ください - 払込を証する書面
払込を証する証明書についてはこちらをご覧ください - 発起人会議事録または発起人決定書
発起人会議事録または発起人決定書についてはこちらをご覧ください - 就任承諾書
就任承諾書についてはこちらをご覧ください - 印鑑届出書
印鑑届出書についてはこちらをご覧ください - 印鑑カード交付申請書
印鑑カード交付申請書についてはこちらをご覧ください - 登記申請書
登記申請書についてはこちらをご覧ください
※状況によっては異なることがあります。