中退共制度は中小企業の従業員のための国の退職金制度
中退共制度は、正式には中小企業退職金共済制度といい、中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退職金制度です。
「中小企業退職金共済法」に基づいて、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(略称:中退共)が運営しています。
建設業・清酒製造業・林業の期間雇用者が対象の「特定業種退職金共済制度」もあります。
建設業向けの「建設業退職金共済制度(建退共制度)」についてはこちらをご覧ください。
中退共制度のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。国が掛金の一部を助成しています。
契約後、従業員ごとの共済手帳が送付されて来ます。
従業員が退職したときは、事業主は、「被共済者退職届」を中退共へ提出し、「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。
その従業員の請求に基づいて中退共から退職金がその従業員に直接支払われます。
加入できる企業(共済契約者)
中退共制度に加入できるのは、下表の各業種において、「常時使用する従業員数」、「資本金・出資金の総額」のいずれかに該当する会社です。
業種 | 常時使用する従業員数 | 資本金・出資金の総額 |
---|---|---|
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。
常用従業員数とは、次の 1. と 2. の従業員の、企業全体の人数の合計をいいます。
- 正社員
- 1週間の所定労働時間が正社員とおおむね同等で、
- 雇用期間の定めがない者
- 雇用期間が2か月を超えて雇用される者
※加入後に従業員の増加などにより条件を満たさなくなった場合、中退共制度との契約は解除されます。(従業員には解約手当金が支払われます。)
加入させる従業員(被共済者)
従業員全員加入が原則です。ただし、次のような人は加入させなくても構いません。
- 期間を定めて雇用される従業員
- 季節的業務の雇用される従業員
- 試用期間中の従業員
- 短時間労働者
- 休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
- 定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員
加入できない方
- 個人企業の場合、事業主
- 法人企業の場合、役員
- 特定業種退職金共済制度に加入している方
※中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度には企業として両制度に加入はできますが、同一の従業員が両制度に加入することはできません。 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員
- 小規模企業共済制度に加入している方
中退共に加入すると受けられるメリット
新規に加入した企業に対して国による補助制度があります。地方自治体によっては補助制度を設けているところもあります。
中退共に加入すると受けられるメリットについてはこちらをご覧ください。