合同会社は、社員を新たに加入させることができます。
ここで言う合同会社の社員は、一般的な意味での従業員のことではありません。合同会社の出資者のことです。
合同会社の社員の加入方法は3つ
合同会社の社員になるには、3つの方法があります。
- 合同会社に出資する
- 合同会社の持分を譲り受ける
- 相続または合併によって合同会社の持分を承継する
1.合同会社に出資する
合同会社に出資をすれば、合同会社の社員になることができます。
2.合同会社の社員から持分を譲り受ける
業務執行社員から持分を譲り受けるには、原則として当該社員以外の社員の全員の承諾を得る必要があります。
業務を執行しない社員から持分を譲り受けるには、原則として業務執行社員全員の承諾を得る必要があります。
3.相続または合併によって合同会社の持分を承継する
定款に「相続または合併によって合同会社の持分を承継することができる」旨の規定がある場合に、相続または合併によって合同会社の持分を承継して社員になることができます。
合同会社の社員の加入の効力発生時期
合同会社の社員は、定款の絶対的記載事項とされています。つまり、新たに加入した社員を定款に記載することによって社員の加入の効力が生じます(会社法604条第2項)。
ただし、出資による加入の場合、出資の履行も効力要件とされています。この場合は、「社員の加入による定款の変更」および「新たな社員による出資の履行」の両方が完了した時に、社員の加入の効力が生じます(会社法604条第3項)。
社員の加入と登記
加入した社員が業務執行社員となる場合は、業務執行社員の変更登記が必要です。
出資による加入の場合は、資本金の額の変更登記が必要です。