令和6年(2024年)1月から電子取引データの紙での保存は禁止に
電子帳簿等保存制度が見直され、令和6年1月からの電子取引データの保存方法が、以下のように変わりました。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている方は、注文書・領収書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存しなければなりません。
その保存方法などを説明したパンフレット(PDF)が国税庁から公表されています。参考にしていただければと思います。
(参考:国税庁『電子帳簿等保存制度特設サイト』)