合同会社の定款の本店所在地の書き方
本店所在地
合同会社の本店の所在地は定款に必ず記載しなければなりません。
会社法で次のように定められています。
(定款の記載又は記録事項)
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
(後略)(『会社法第576条』)
合同会社の定款の本店所在地の記載例
定款に記載する本店所在地の記載例を以下に示します。
(記載例1)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
これが本店所在地の定款への最も一般的な書き方です。
(記載例2)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号に置く。
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号に置く。
合同会社の本店所在地と本店所在場所
定款に記載する「本店の所在地」は、最小行政区画まで記載すればOKです。
最小行政区画とは、市町村(東京23区は区)を言います。
ですので、本店の所在地としては、「神奈川県横浜市」「神奈川県愛甲郡愛川町」や「東京都新宿区」と記載します。
「神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号」のように、町名地番まで記載しても構いません。
一方で、登記をする際には「本店の所在場所」は、町名地番まで登記します。