合同会社の代表社員、本店所在地及び資本金決定書について
合同会社を設立する際、定款で
「設立時の代表社員」
「本店の具体的所在地」
「設立時の資本金の額」
を定めていない場合、社員(出資者)全員で、これらを決定します。これらの事項を書面にしたものが『代表社員、本店所在地及び資本金決定書』です。
「本店の具体的所在地」は、番地まで記載します。
『代表社員、本店所在地及び資本金決定書』は、合同会社の設立登記申請書に添付して法務局に提出します。
代表社員、本店所在地及び資本金決定書の記載例
代表社員、本店所在地及び資本金決定書
設立時の代表社員、本店所在地及び資本金の額に関する事項は下記のとおりとする。
1.本店 ○県○市○町○丁目○番○号
2.代表社員 ○○○○
3.資本金 金100万円
上記事項を決定する。
令和〇年〇月〇日
合同会社○○○○
社 員 ○○○○ (実印)
社 員 □□□□ (実印)