商号と商標は似て非なるもの
会社を作るには、商号(会社名)が必要です。
その商号とよく似たものに商標があります。これらは、見た目が似ているため、同じようなものと思われがちですが、実際は全く違うものです。
商号とは
人に名前(氏名)があるように、会社には会社の名前があります。それが商号です。
会社法という法律で、次のように定められています。
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。(会社法第6条)
会社を作る場合、法務局に商号を登記しなければなりません。
商標とは
商標は、自己と他人の商品・サービスとを区別するためのマークです。
特許庁のホームページでは、以下のように説明されています。
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
(特許庁ホームページ『商標制度の概要』より)
商標は登録することにより、独占的に使用できるようになります。