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株式会社設立手続の流れ

設立登記申請

会社の本店所在地を管轄する登記所に設立登記を申請します。設立登記をすることによって会社が成立します。設立登記を申請した日が、会社設立の日になります。
株式会社設立手続の流れ

株式会社の設立登記の登記事項

株式会社の設立登記において登記すべき事項は、会社法911条第3項に定められています。必ず登記しなければならない事項や定款などで定めている場合等に登記すべき事項があります。
株式会社設立後の手続き

官公署へ届を出す

会社の設立手続が終わったら、税務署やハローワークなどの官公署へ各種の届出を提出します。
株式会社設立後の手続き

株式会社を設立した後、会社名義の銀行口座を開設するには

会社の設立手続が終わったら、会社名義で金融機関の口座を開設します。
株式会社設立後の手続き

青色申告の承認申請書を税務署に提出する

会社の設立手続が終わったら、必要に応じて税務署に「青色申告の承認申請書」を提出します。
株式会社設立後の手続き

法人設立届出書を税務署に提出する

法人設立届出書を所轄の税務署に提出する法人設立届出書とは、会社が設立したことを税務署へ届け出るものです。会社を設立したら、会社設立の日(設立登記の日)から2カ月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。提出時...
株式会社設立後の手続き

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出する

会社の設立手続が終わったら、必要に応じて税務署に「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
株式会社設立後の手続き

給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する

会社の設立手続が終わったら、必要に応じて税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
株式会社設立後の手続き

減価償却資産の償却方法の届出書を税務署に提出する

会社の設立手続が終わったら、必要に応じて税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。