2018年(平成30年)3月12日から、会社設立時の登記申請書に商号のフリガナを記載するようになりました。
(法務省『商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します』より引用)
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
今のところ登記事項とはなっておらず、登記事項証明書にフリガナは表示されません。
会社名のフリガナに関する申出書
会社名のフリガナを間違えて登記申請をしてしまった場合はどうすればよいでしょうか。
会社を設立した後にフリガナが間違っていることに気づいた場合には、『法人名の振り仮名に関する申出書』を会社の住所地を管轄する法務局の法人登記部門に提出すればOKです。
記載事項は以下のとおりです。
- フリガナ
- 商号:登記事項証明書のとおり
- 申出人(会社)の住所・名称:登記事項証明書のとおり
- 代表取締役の住所・氏名:登記事項証明書のとおり
押印は法務局に届けている会社実印で
代理人に依頼する場合は押印は不要 - 連絡先電話番号:日中連絡がつくもの
- 代理人に依頼する場合は、代理人の住所・氏名と委任状
委任状への押印は会社実印で
『法人名の振り仮名に関する申出書』は法務省『商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します』からダウンロードできます。
(記載例)
会社名のフリガナを変更するのに費用はかかる?
会社名のフリガナを変更すること自体には、費用はかかりません。
申出書を提出するために法務局に行く交通費や郵送で提出するための郵便代くらいです。
自分でするのでなく司法書士などの専門家に依頼する場合は、その報酬など費用がかかるでしょう。