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合同会社を設立するために必要なものについて

合同会社を設立するには、用意しなければならないものがあります。

合同会社を設立するために必要なものとは

合同会社の設立に必要なものは、概ね以下の通りです。

  1. 社員の個人実印
  2. 社員の印鑑証明書
  3. 社員の銀行口座
  4. 資本金
  5. 設立する会社の実印
  6. 設立する会社の住所

1.社員の個人実印

ここで言う社員は、一般的に使われる従業員としての社員ではありません。設立する会社に出資する人のことを言います。株式会社での発起人にあたります。

実印とは、お住まいの市区町村の役所または役場に登録しているハンコ(印鑑)のことを言います。

まだ実印を登録していない方は、早めに実印を作ってお住まいの市区町村の役所または役場に登録してください。

社員の個人実印についてはこちらをご覧ください。
> 合同会社を設立する時に必要な実印について

印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)が発行されます。この印鑑登録証は、下記2.の印鑑証明書を取るために必要なものです。

印鑑登録の仕方については、お住まいの市区町村のホームページをご覧ください。

2.社員の印鑑証明書

合同会社を設立するには、社員の印鑑証明書が必要です。この印鑑証明書は、発行後3カ月以内のものである必要があります。

印鑑証明書とは、印鑑がお住まいの市区町村の役所または役場に登録されていることを証明する書類です。

印鑑証明書を取るには、印鑑登録証かマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも印鑑証明書を取ることができます。

印鑑証明書を取るには、1通あたり約300円の手数料がかかります。

印鑑証明書の取り方については、お住まいの市区町村のホームページをご覧ください。

3.社員の銀行口座

合同会社を作るには、出資するお金を払い込むための銀行口座が必要です。

会社を作る前に会社の銀行口座を作ることはできませんから、社員(社員が複数の場合はその代表者)個人の銀行口座に払い込みます。そのための口座です。既存の口座でも新しく作った口座でも構いません。ネットバンクでも大丈夫です。

会社を作った後に会社名義の銀行口座を作り、その口座に出資したお金を移します。

4.資本金

合同会社を作るには資本金が必要です。

資本金に下限はありません。法律上は1円からでOKです。

現金を用意できない場合は、自動車や事業に必要な設備などを現物で出資することもできます。これを現物出資と言います。

5.設立する会社の実印

合同会社を設立すると、法務局という役所に会社の印鑑を届け出なければなりません。その印鑑を会社の実印と言います。会社印、代表印などと言うこともあります。

合同会社の実印については、『合同会社を設立する時に必要な会社印について』をご覧ください。

6.設立する会社の住所

合同会社を設立するには、会社の住所が必要です。これを本店所在地と言います。

会社は、本店所在地の法務局に登記することにより成立します。

設立時の会社の住所としては、次のものが考えられます。

  • 賃貸オフィス
  • 自宅
  • レンタルオフィス
  • バーチャルオフィス など

会社の住所については、こちらをご参考にしてください。
> 起業時のオフィス選びについて