株式会社の本店の場所
株式会社の本店の所在地は定款に必ず記載しなければなりません。
会社法で次のように定められています。
(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
(後略)(『会社法第27条』)
定款の本店所在地の記載例
定款に記載する本店所在地の記載例を以下に示します。
(記載例1)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
これが本店所在地の定款への最も一般的な書き方です。
(記載例2)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地10号に置く。
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地10号に置く。
本店所在地と本店所在場所
本店所在地とは、本店所在場所の最小行政区画までのことをいいます。
「神奈川県横浜市」が本店所在地です。
本店所在場所とは、具体的な本店の場所のことをいいます。
「神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地10号」が本店所在場所です。
「丁目・番・号(ビルやマンション名含む)」までの表示を含みます。
定款に記載が求められているのは本店所在地です。
定款の所在地には「神奈川県横浜市に置く」のように記載することが一般的です。本店を同一市内に移転する場合は、定款を変更する必要がないからです。
上記の記載例2の「神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地10号」のように定めた場合、本店を移転するには定款を変更しなければなりません。定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。
上記の記載例1のように「神奈川県横浜市に置く。」と定款に定めておけば、同一市内の移転であれば、本店の移転についての決定は取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)でOKです。