合同会社の設立登記申請で登記すべき事項について
登記すべき事項とは
登記すべき事項とは、会社法で登記しなければならないと定められている事項のことをいいます。
合同会社を設立する場合の登記すべき事項は以下のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在場所
- 資本金の額
- 社員に関する事項
- 公告の方法
定款の内容によっては、その他にもあります。
登記すべき事項の提出方法
登記すべき事項を提出するには、以下の3つの方法があります。
- オンラインで提出する
- CD-R等で提出する
- A4の用紙で提出する
1.オンラインで提出する
登記すべき事項を事前に登記・供託オンライン申請システムを利用して提出します。法務省が推奨している方法です。
電子証明書は必要ありません。登記・供託オンライン申請システムへの申請者情報登録は必要です。
設立登記申請書の「登記すべき事項」欄には、「別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み」と記載します。
2.CD-R等で提出する
登記すべき事項をテキストファイルに書き、CD-R(またはDVD-R)に保存して、設立登記の申請書と一緒に法務局に提出します。
設立登記申請書の「登記すべき事項」欄には、「別添CD-R(またはDVD-R)のとおり」と記載します。
「登記すべき事項」のCD-R等への記録の仕方
- 文字コードはシフトJISを使用する。
- すべて全角文字で作成する。
- タブ(Tab)を使用しない。
- 字下げや文字の区切り等は全角スペースを使用する。
- ファイルはテキスト形式で記録する。
- ファイル名は「(任意の名称).txt」とする(例 合同会社○○設立.txt)。
3.A4の用紙で提出する
登記すべき事項をA4の紙に記載し、設立登記の申請書と一緒に法務局に提出します。
設立登記申請書の「登記すべき事項」欄には、「別紙のとおり」と記載します。
登記すべき事項に書くこと
登記すべき事項には以下のことを記載します。
項目 | 記載内容 |
---|---|
商号 | 商号を定款の通りに書きます |
本店 | 本店の具体的所在場所を書きます |
公告をする方法 | 会社が公告をする方法を書きます |
目的 | 会社の事業目的を定款の通りに書きます |
資本金の額 | 会社設立時の資本金の額を書きます |
社員に関する事項 | |
資格 | 業務執行社員または代表社員です |
氏名 | 社員の氏名を書きます |
住所 | 代表社員の場合、印鑑登録証明書の通りに書きます |
登記記録に関する事項 | 設立と書きます |
登記すべき事項の書き方
合同会社の設立登記申請書に添付する登記すべき事項の記載例を以下に示します。
「商号」 神奈川商事合同会社
「本店」 神奈川県横浜市中区○○町○丁目○番地
「公告をする方法」 官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造及び販売
2 ××の輸入及び販売
3 前各号に附帯又は関連する一切の事業
「資本金の額」 金300万円
「社員に関する事項」
「資格」 業務執行社員
「氏名」 神奈川太郎
「社員に関する事項」
「資格」 業務執行社員
「氏名」 神奈川花子
「社員に関する事項」
「資格」 代表社員
「住所」 神奈川県川崎市川崎区○○町○丁目○番地
「氏名」 神奈川太郎
「登記記録に関する事項」 設立