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個人事業の開業届出書について

個人事業主として開業するには

個人事業の開業届出書とは、個人事業を始めたことを税務署へ届け出るものです。

個人事業を始めたら、原則として開業してから1カ月以内に「個人事業の開業届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

提出時には、自分の保存用に控えを用意し、控えに受付印を押してもらいます。

郵送でも提出できます。その場合は、控えを返送してもらえるように、返送用の封筒を同封します。返送用の封筒には返送先の住所を書き、切手を貼ります。

個人事業の開業届出書の記載の仕方

個人事業の開業届出書には、次の項目を記載します。

以下は、国税庁の様式の場合のものです。都道府県によっては様式が異なることがあります。

項目 記載内容
提出先 住所を管轄する税務署名を記載します
納税地 住所、電話番号を記載します
上記以外の住所地・事業所等 納税地以外に住所地・事業所等がある場合、住所、電話番号を記載します
氏名 氏名を記載し、押印します
生年月日 生年月日を記載します
個人番号 個人番号を記載します
職業 職業を記載します
屋号 屋号を記載します
届出の区分 開業
所得の種類 事業所得
開業年月日 開業年月日を記載します
開業・廃業に伴う
届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」等の提出の有無を記載します
事業の概要 事業の概要をできるだけ具体的に記載します
給与等の支払の状況 従業員等がいる場合、給与等の支払の状況を記載します

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弥生のかんたん開業届はこんな方におすすめです

  • 新たに事業を開始した方
  • 副業されている方
  • フリーランスの方
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白色申告で開業届をまだ提出していない方に弥生のかんたん開業届がおすすめの理由

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弥生のかんたん開業届で作成できる書類の一覧

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

個人事業の開業・廃業等届出書

新たに事業を開始したことを税務署に届け出るための書類です。

所得税の青色申告承認申請書

確定申告を青色申告でしたい場合に、承認を受けるために税務署に提出する書類です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員を雇用する時に税務署へ提出する書類です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。給与を支払う従業員が10人未満の場合には、半年に1回まとめて納付できる特例があります。その特例の承認を申請するための書類です。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色申告で確定申告をしている事業者が、配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するための書類です。

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