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株式会社の設立登記の登記事項

株式会社の設立登記において登記すべき事項は、会社法911条第3項に定められています。

株式会社の設立登記の登記すべき事項

登記すべき事項には「必ず登記しなければならない事項」と「定款などで定めている場合等に登記すべき事項」とがあります。

必ず登記しなければならない事項

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在場所
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
  • 取締役の氏名
  • 公告方法についての定款の定め(公告方法についての定款の定めがないときは、官報で公告する旨)

定款などで定めている場合等に登記すべき事項

  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 支店の所在場所
  • 株式会社の存続期間または解散事由についての定款の定め
  • 発行する株式の内容(種類株式発行会社は、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
  • 単元株式数についての定款の定めがあるときは、単元株式数
  • 株券発行会社である旨
  • 株主名簿管理人の氏名または名称及び住所並びに営業所
  • 新株予約権に関する事項
  • 取締役会設置会社である旨
  • 会計参与設置会社である旨並びに会計参与の氏名または名称及び計算書類等の備置場所
  • 監査役設置会社である旨及び監査役の氏名
  • 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である者について社外監査役である旨
  • 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名または名称
  • 一時会計監査人の職務執行者を置いたときはその氏名または名称
  • 特別取締役による議決の定めがあるときはその旨及び議決権の定めに関する事項
  • 委員会設置会社であるときはその旨及委員会設置会社に関する事項
  • 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の責任の免除についての定款の定め
  • 社外取締役、会計参与、社外取締役または会計監査人の責任限定契約についての定款の定め
  • 上記定款の定めが社外取締役または社外監査役に関するものの場合、取締役または監査役中社外取締役または社外監査役についてその旨
  • 貸借対照表の公告を電子公告で行う場合には電子公告に関する事項
  • 公告方法を電子公告で行う場合には電子公告に関する事項及び予備的公告方法

登記すべき事項の記載例を見たい方はこちらをクリックしてください。

登記事項の提出方法

これらの登記事項は、設立登記申請書の「登記すべき事項」欄に「別添CD-Rのとおり」などと記載して、CD-Rなどの磁気ディスク(※)を添付します。

※2016年(平成28年)3月から、法務局に提出することができる記録媒体(磁気ディスク等)について、FDが廃止されて、DVDが追加されます。

「登記すべき事項」欄に「別紙のとおり」と記載して、OCR申請用紙を添付することもできますが、最近はOCR申請用紙は配布されなくなりつつあります。A4の用紙に印刷して提出することもできます。

設立登記申請書の「登記すべき事項」欄に直接記載しても構いません。

登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで提出することもできます。この場合は、申請用総合ソフトが必要です。申請用総合ソフトは、登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードできます。

登記事項の提出方法について詳しくは法務省のホームページ『法務省:商業・法人登記申請』をご参照ください。

株式会社を設立する時必要な書類

株式会社の設立時に作成する必要がある書類は、概ね以下の通りです。

※状況によっては異なることがあります。