建設業許可を取得した後に必要な主な手続きは以下のとおりです。
- 許可標識の掲示
- 主任技術者、監理技術者の現場配置
- 決算変更届
- 更新申請
- 変更届
- 廃業届
許可標識の掲示
建設業の許可を受けた建設業者は、店舗および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい易い場所に次の標識を掲げなければなりません。
(1)店舗に掲げる標識
(2)建設工事の現場に掲げる標識
< 記載要領>
標識の記載内容については、以下の要領が定められています。
- 「主任技術者の氏名」欄は、法第2 6 条第2 項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載する。
- 「専任の有無」の欄は、法第2 6 条第3 項の規定に該当する場合には、「専任」と記載する。
- 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7 条第2 号ハ又は法第1 5 条第2 号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載する。
- 「資格者交付番号」の欄は、法第2 6 条第4 項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者等の交付番号を記載する。
- 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許
可を受けた建設業を記載する。 - 「国土交通大臣・知事」については、不要なものを消す。
主任技術者、監理技術者の現場配置
主任技術者の現場配置
建設業の許可を受けた建設業者がその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理者(主任技術者)を置かなければなりません。
監理技術者の現場配置
発注者から直接建設工事を請け負った(元請)特定建設業者は、下請代金の総額が4,000万円(ただし建築一式工事にあっては6,000万円)以上になる場合、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理者(監理技術者)を置かなければなりません。
主任技術者または監理技術者は、営業所の専任技術者とは原則として兼任できません。
決算変更届(決算報告書)
建設業の許可を受けた建設業者は毎事業年度終了後、4カ月以内に決算変更届(決算報告書)を提出しなければなりません。
更新申請
許可の有効期間は5年間です。
引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です。有効期間が満了する30日前までに申請しなければなりません。
いつから申請できるかは都道府県により異なります。
例えば
- 東京都の場合は2カ月前から
- 神奈川県の場合は3カ月前から
更新申請ができます。
許可の満了日は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日です。許可の有効期間の末日が、日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様です。
変更届
商号・名称、所在地、役員などの変更
商号・名称、所在地、役員などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者、専任技術者の交替
経営業務の管理責任者、専任技術者が交替した場合などは、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者や専任技術者の交替で、中1日以上不在の期間があると、許可の要件を満たさなくなり、許可を維持できません。この場合は、許可の廃業届を提出する必要があります。
(例1)(旧)3月31日辞任・退任 → (新)4月 1日就任
交替の変更届を提出する。
(例2)(旧)3月31日辞任・退任 → (新)4月 2日就任
許可を廃業した後、新規申請を行う。
廃業届
許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。