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建設業許可の財産的基礎について

建設業の許可を受けるためには、「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」が要件の一つとされています。

建設業許可の財産的基礎とは

建設業許可の財産的基礎または金銭的信用とは、資金の額または営業の実績です。

一般建設業と特定建設業では求められる財産的基礎の内容は異なります。

一般建設業の財産的基礎

次のいずれかに該当すること。

① 自己資本の額が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。

①「自己資本の額」とは、次の額をいいます。

  • 既存法人の場合:貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額
  • 新設法人の場合:開始貸借対照表の資本金の額
  • 個人の場合:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

②「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書により判断されます。

特定建設業の財産的基礎

次の全ての要件に該当すること。

① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上あること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。

法人の場合の計算式

①欠損比率が20%以下であること

欠損比率 = (繰越利益剰余金が負である場合その絶対値の金額 ― (資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)) ÷ 資本金 × 100 ≦ 20%

※その他の利益剰余金からは繰越利益剰余金を除きます。

※次の場合は、上記計算式を使う必要はありません。

  • 繰越利益剰余金が正の場合
  • 繰越利益剰余金が負である場合、その絶対値の金額を、資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計額が上回るとき
    繰越利益剰余金が負である場合の絶対値の金額 < 資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金

② 流動比率が75%以上であること

流動比率 = 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100 ≧ 75%

③ 資本金が2,000万円以上あること

資本金 ≧ 2,000万円

④ 自己資本が4,000万円以上あること

純資産合計 ≧ 4,000万円

個人の場合の計算式

①欠損比率が20%以下であること

欠損比率 =(事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金)) ÷ 期首資本金 × 100 ≦ 20%

② 流動比率が75%以上であること。

流動比率 = 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100 ≧ 75%

③ 資本金が2,000万円以上あること。

期首資本金 ≧ 2,000万円

④ 自己資本が4,000万円以上あること

(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金 ≧ 4,000万円