経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、文字通り建設業の経営業務について総合的に管理する者を言います。経管(ケイカン)と呼ばれることがあります。
建設業許可を取得するには、5つの要件があります。その要件のうちで、この経営業務の管理責任者が一番重要です。
経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員でなければなりません。
法人の役員には、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は原則として含まれません。
経営業務の管理責任者になるための要件
経営業務の管理責任者になれるのは、次の要件を満たした人です。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
① 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
② 6年以上経営業務を補佐した経験 - 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者
① 経営業務の管理責任者としての経験
② 執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験 - その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、次のような地位をいいます。
- 法人の場合:役員、支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位
- 個人の場合:事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位
(経営業務の管理責任者に準ずる地位の例)
- 法人の場合:経営部門の取締役に次ぐ地位にいた者(営業部長、総務部長等)
- 個人の場合:個人事業主の専従者である子や配偶者
「執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」とは
「執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
「経営業務を補佐した経験」とは
「経営業務を補佐した経験」とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は事業主に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいいます。
経営業務の管理責任者の確認書類
経営業務の管理責任者の確認書類は、次の2種類が必要です。
- 現在の常勤を確認するもの
- 過去の経営経験を確認するもの
1.現在の常勤を確認するもの
現在の常勤を確認する書類には、次のようなものがあります。
- 住民票
- 健康保険被保険者証の写し
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書 など
2.過去の経営経験を確認するもの
過去の経営経験を確認する書類には、次のようなものがあります。
- 法人の役員の場合:登記事項証明書
- 個人の場合:確定申告書の写し
- 建設業許可通知書の写し
- 業種内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し など
必要な書類は、個別の事情により異なります。