建設業許可の申請手続きの流れ
建設業許可の申請から許可までの手続きの大まかな流れは次のとおりです。
建設業許可の申請から許可までの手続きの大まかな流れ
- 1.申請書の作成申請に必要な書類を作成します。
- 2.申請書の提出都道府県の申請窓口に提出します。
- 3.審査書類が受理された後、審査が行なわれます。
- 4.許可許可になった場合、許可通知書等が送付されてきます。
1.申請書の作成
申請に必要な書類を作成します。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
※神奈川県知事許可の場合です。国土交通大臣許可や他の都道府県の場合は異なることがあります。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 収入証紙等はり付け欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
- 定款の写し
- 財務諸表
- 附属明細表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 資格者証(写し)、卒業証明書等
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 国家資格者等・監理技術者一覧表
- 許可申請者(法人の役員等・本人)の調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
その他の確認資料として次のものがあります。必要に応じて添付します。
- 印鑑証明書
- 預貯金残高証明書
- 経営業務の管理責任者の常勤の確認書類
- 経営業務の管理責任者の経験の確認書類
- 専任技術者の常勤の確認書類
- 専任技術者の経験の確認書類
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤の確認書類
- 営業所の確認資料
- 健康保険等に関する確認資料
許可申請の区分
建設業許可申請には、以下の区分があります。
- 新規
- 許可換え新規
- 般・特新規
- 業種追加
- 更新
1.新規
- 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合
2.許可換え新規
- 現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
許可換え新規の例)
- 神奈川県知事許可を受けている者が国土交通大臣許可を申請する場合
- 神奈川県知事許可を受けている者が他都道府県知事許可を申請する場合
3.般・特新規
- 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
- 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
4.業種追加
- 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
- 特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
5.更新
- すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
2.申請書の提出
国土交通大臣許可、知事許可のいずれも申請書は都道府県の申請窓口に提出します。
手数料の納付
許可を申請する場合は、「登録免許税」または「許可手数料」を納付する必要があります。
国土交通大臣の新規の許可
- 登録免許税:15万円
国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
- 許可手数料:5万円
都道府県知事の新規の許可
- 許可手数料:9万円
都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可
- 許可手数料:5万円
3.審査
書類が受理された後、審査が行なわれます。
国土交通大臣許可の場合、書類は国土交通省地方整備局に送付されます。
4.許可
許可になった場合、許可通知書等が送付されてきます。
申請から許可までにかかる日数(標準処理期間といいます)は、おおむね次のとおりです。
- 知事許可:約30日~45日(都道府県によって異なります)
- 国土交通大臣許可:約120日
申請してから許可が下りるまでに意外と日数がかかります。早めに準備に取り掛かることをお勧めします。