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建設業許可を受けるための要件について

建設業の許可を受けるためには、建設業法で定められている5つの要件を備えていることが必要です。

建設業の許可を受けるための要件

建設業許可を受けるための5つの要件は、以下のとおりです。

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件

1.経営業務の管理責任者

常勤の役員または個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていることが必要です。

経営業務の管理責任者になれる人

法人の役員又は個人事業主等として建設業の経営業務を管理し、執行した経験を有する者

  • 申請業種と同じ業種の経験にあっては5年以上
  • 申請業種と別の業種の経験にあっては6年以上

建設業許可に必要な経営業務の管理責任者についての詳細はこちらをご覧ください。

2.専任技術者

営業所に常勤の専任技術者を置いていることが必要です。

専任技術者になれる人

一般建設業の場合

一般建設業の場合、専任技術者になれるのは、次のいずれかに該当する者です。

  • 工業高校、大学等の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務の経験を有する者
  • 10年以上、申請業種に関する実務の経験を有する者
  • 土木施工管理技士、建築士等の国家資格を有する者
特定建設業の場合

特定建設業の場合、上記に加え、加重要件があります。

建設業許可に必要な専任技術者についての詳細はこちらをご覧ください。

3.誠実性

請負契約に関して誠実性を有していることが必要です。

法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。

建設業許可に必要な誠実性についての詳細はこちらをご覧ください。

4.財産的基礎

請負契約を履行するに足る財産的基礎を有することが必要です。

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。

また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。

このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件とされています。

特定建設業の場合は、この財産的基礎等の要件が一般建設業よりも加重されています。

一般建設業の場合

一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること。

  • 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業の場合

特定建設業の場合、次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること

建設業許可に必要な財産的基礎についての詳細はこちらをご覧ください。

5.欠格要件

法人、法人の役員等、個人事業主等が、欠格要件に該当しないことが必要です。

建設業許可の欠格要件についての詳細はこちらをご覧ください。