合同会社の決算申告(確定申告)について
合同会社は原則として、毎事業年度終了後2カ月以内に税務署へ決算申告(確定申告)をしなければいけません。
合同会社の決算申告(確定申告)のおおまかな流れは以下のようなものです。
- 普段の帳簿整理・データ入力→決算書類作成→税金の申告・納税→決算書類保存
最近では、クラウド会計を利用するのが一般的になってきています。
クラウド会計については、こちらを参考にしてください。
> 『クラウド会計について』
普段の帳簿整理・データ入力
日々の事業活動で行なわれた取引を帳簿に記録し、会計ソフトなどにデータを入力します。
決算書類作成
会計ソフトに入力されたデータを元に決算書類を作成します。
決算書類には、貸借対照表や損益計算書などがあります。
税金の申告・納税
合同会社にかかる税金には主に次のものがあります。
- 法人税
- 消費税
- 法人事業税
- 都道府県民税
- 市町村民税
それぞれ、期限内に申告・納税をしなければなりません。
決算書類保存
決算書類はそれぞれ定められた保存期間のあいだ保存しなければなりません。
計算書類の承認
合同会社では会社法上、計算書類の承認に係る規定はありません。よって、計算書類の承認についてどうするかを明確にするために定款で記載しておくとよいでしょう。記載場所は「計算」の章の「事業年度」の直後に記載することが多いです。
(計算書類の承認)
第〇条 業務執行社員は、各事業年度終了日から2カ月以内に計算書類(貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表をいう。)を作成し、総社員の承認を受けなければならない。
この規定を3カ月にしておくと、申告期限の延長の特例を申請することができます。
決算公告
合同会社には、決算公告は義務付けられていません。
この点が、合同会社が株式会社より運営がしやすい理由の一つでもあります。