横浜市では、横浜市内の中小企業が事業資金を円滑に調達できるよう中小企業融資制度を設けています。
横浜市が横浜市信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行なっている融資制度です。
横浜市の中小企業融資制度のひとつに「創業おうえん資金」があります。
横浜市の「創業おうえん資金」とは
融資の対象となる方
次のいずれかに該当する方
- これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
(1)1か月以内に市内で個人事業を開始する方
(2)2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
*特定創業支援事業(※)の支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。 - 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)市内で個人事業を開始し5年未満の方
(2)市内で会社を設立し5年未満の方
(3)市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
*上記2(3)については、責任共有制度の対象となります。 - 事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方 (市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
*NPO法人は利用不可
(※) 特定創業支援事業とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識取得を目的として、持続的に行う創業支援の事業をいいます。
詳しくは、横浜市経済局のホームページ『横浜市創業支援事業計画』をご覧ください。
資金使途
運転資金及び設備資金
融資の条件
融資額 | 3,500万円以内 女性おうえん資金、シニアおうえん資金との合計金額です。 横浜市保証協会の創業関連保証を活用する場合は2,000 万円、創業等関連保証を活用する場合は1,500 万円が保証限度額です。 融資対象者1については、創業等関連保証を利用する場合、同保証に係る融資額と同額の自己資金が必要です。 |
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利率(年利) | 年1.9%以内 (特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、年1.5%以内) |
融資期間 | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 (据置12カ月以内を含む) |
担保 | 原則として不要 |
保証料率 | 0.40%(1/2助成) *横浜市信用保証協会を初めて利用する方は、0.00%(保証料負担なし) |
「特定創業支援事業」の支援を受けた方は、市町村が発行する「証明書(写)」の添付が必要です。
*保証料率は、横浜市が保証料を助成した後の負担料率です。状況によっては異なる料率が適用される場合があります。
*2(3)に該当する方は「保証料負担なし」の対象外です。
(出典:横浜市経済局ホームページ『創業おうえん資金』)
※融資制度の中身は年度により異なります。最新の条件等については、必ず横浜市のホームページで確認してください。