川崎市は中小企業融資制度を設けています。
川崎市の中小企業融資制度制度は、川崎市が川崎市信用保証協会、取扱金融機関と協調して行なっている融資制度です。
川崎市の中小企業融資制度制度には、次の特徴があります。
- 全制度で固定金利を利用可能
- 返済期間を長期に設定
- 川崎市が市信用保証協会の保証料を補助して利用者の負担を軽減している
川崎市の中小企業融資制度制度のひとつに、アーリーステージ対応資金(創業支援資金)があります。
川崎市のアーリーステージ対応資金の概要
アーリーステージ対応資金は、川崎市内で開業する、又は開業後5年未満の川崎市内の中小企業者等を対象とする融資制度です。
申込資格
次のいずれかの要件を満たす中小企業者等(NPO法人を除く)
(ア) 次に掲げる各号のいずれかに該当する方
a 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に川崎市内で新たに事業を開始する具体的計画を有する方
b 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に川崎市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
c 事業を営んでいない個人が市内で事業を開始し、その日以後5年を経過していない方
d 事業を営んでいない個人により川崎市内で新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
(イ) 前号(ア)に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
a 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに川崎市内で会社を設立(分社化)し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
b 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに川崎市内で会社を設立(分社化)し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方
(ウ) 上記(ア)cに規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。
(エ) 前号(ア)、(イ)、(ウ)に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
a 個人であって、川崎市内で新たに事業を開始した日以後1年を経過していない方
b 川崎市内で新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方
融資の条件
資金使途
運転資金
設備資金(市内設備に限ります。)
融資限度額
申込資格(ア)(イ)(ウ)→3,500万円
申込資格(エ)→1,000万円
融資利率
年1.9%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。
融資期間
運転資金 7年以内(うち据置期間 1年以内)
設備資金 10年以内(うち据置期間 1年以内)
返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)
連帯保証人
原則として、法人は代表者による連帯保証
個人事業主は不要
担保
場合により必要
信用保証
必要
信用保証料
申込資格(ア)(イ)(ウ)→年0.000%
※所定保証料率0.800%のところ、平成30年度から川崎市の助成(0.500%)及び川崎市信用保証協会の保証料引下げ(0.300%)により、借受者負担がゼロになりました。
申込資格(エ)→年0.450%から1.900%(信用保証協会所定保証料率)
責任共有制度
申込資格(ア)(イ)(ウ)→対象外
申込資格(エ)→対象
企業診断
必要
※企業診断の流れは『創業支援資金等の申込手続きの流れ(PDF)』をご覧ください。
※次のいずれかに該当する場合は中小企業診断士による企業診断を省略できます。
(1)決算を一期以上終えている方
(2)申込額800万円以下の方
(3)アーリーステージ対応資金の利用に伴う企業診断を受けたことがある方
(出典:川崎市ホームページ『アーリーステージ対応資金』)
※融資制度の中身は年度により異なります。最新の内容については、必ず川崎市のホームページで確認してください。