神奈川県には、中小企業制度融資があります。
神奈川県の中小企業制度融資は、神奈川県、金融機関、神奈川県信用保証協会の三者が協調して、神奈川県内の中小企業に必要な資金を融資する制度です。
神奈川県が金融機関の貸付原資の一部を負担することで、低利な融資が実現されています。
支払う保証料の一部を県が補助しています。
神奈川県の中小企業制度融資のひとつに、創業支援融資があります。
神奈川県の創業支援融資の概要
利用できる方
ア.現在、事業を行っていない開業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
- 1カ月以内に新たに個人事業を開業予定の方
- 2カ月以内に法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を新たに開業予定の方
イ.事業を行っていない個人による開業で、開業してから5年未満の中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)
創業特例(融資利率の優遇)
上記ア又はイに該当する方のうち、
ウ.融資申込前に創業支援機関(KIP、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方
エ.国が認定した市町村の特定創業支援等事業(※)を利用した方(開業前の場合は、開業の6か月前から利用可)
※平成29年12月25日現在、神奈川県内では以下の市町村で実施しています。
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、鎌倉市、寒川町、大和市、逗子市、綾瀬市
小田原市、三浦市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、大井町、松田町、開成町、真鶴町、愛川町、清川村、葉山町
山北町、二宮町
融資条件
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
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融資限度額 | 3,500万円(※) |
融資利率(固定金利) | 年2.0%以内 創業特例の場合は年1.6%以内 |
融資期間 | 1年超10年以内 |
返済方法 | 分割返済(1年以内の据置き可) |
担保 | 不要 |
保証人 | 原則として法人の代表者は連帯保証人となります |
信用保証料率 | 0.80%(創業特例の場合は0.60%) |
※開業前の場合、2,000万円までは自己資金の制限がなく、2,000万円を超える分は自己資金と同額の範囲内です。
(出典:神奈川県ホームページ『創業支援融資』)
※融資制度の中身は年度により異なります。最新の条件等については、必ず神奈川県のホームページ等で確認してください。
利用の流れ
- 1.申込み
- 取扱金融機関へ融資を申し込みます。
- 2.保証依頼
- 取扱金融機関を通して信用保証協会に保証を依頼します。
- 3.信用保証書発行
- 信用保証協会が審査を行ない、保証決定する場合は、「信用保証書」を発行します。
- 4.融資
- 金融機関から融資がされます。