神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。
軽トラックで起業・開業するには、運輸支局という役所に貨物軽自動車運送業の届出をしなければなりません。
手続きは比較的簡単で、事業に使用する自動車1台から始めることができます。
軽貨物運送業を開業するための要件
軽トラックで起業・開業するには、運輸支局という役所に貨物軽自動車運送業の届出をする必要があります。
届出をするには、次の要件を満たしていることが必要です。
- 車両の要件
- 自動車車庫(駐車場)の要件
- 休憩室の要件
車両の要件
- 車検証の用途欄が「貨物」となっていること
- 軽乗用車でも可能
自動車の数は1台からでOKです。
2022年(令和4年)10月27日から、軽乗用車でも黒ナンバーを取得できるようになりました。
ただし、軽乗用車の場合、積載重量に制限があります。
- 積載可能重量=(乗車定員数-乗車人数)× 55㎏
例えば、乗車定員が4名の軽乗用車を使用する場合、積載可能重量は165kgです。
(計算式)
積載可能重量=(4 - 1)× 55㎏ = 165kg
積載可能重量=(4 - 1)× 55㎏ = 165kg
自動車車庫(駐車場)の要件
- 営業所からの距離が2キロメートル以内であること。
- すべての事業用自動車を収容できる広さがあること。
- 使用権原を有すること。
- 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触していないこと。
- 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
休憩室の要件
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
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