神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。
建設業の会社を作るなら、事業目的に気を付ける
建設業を営むにあたって、必ずしも建設業許可は必要ありません。
しかし、会社を作って建設業許可を取ることを考えているのなら、気を付けなければいけないことがあります。
会社を作るには、その会社が行なう事業目的を定めなければなりません。
会社が建設業許可を取るには、会社の事業目的に行なおうとする建設業の業種を含んでいなければなりません。
建設業許可の業種は全部で29種類
建設業許可の業種は次の29種類あります。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
これらの業種が事業目的として記載されていればOKです。
例えば、電気工事をするのであれば、「電気工事業」を記載します。
絶対にこうしなければいけないというわけではありませんが、建設業の許可を取るならこうするのが確実です。
そうでないのなら、例えば、「電気工事の請負」などとしたいのなら、建設業許可を申請しようと思う都道府県の担当課に問い合わせて、事業目的の書き方について確認を取っておくことをお勧めします。
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